ここでは婚姻届,出生届,国籍選択についてご紹介していますが,届出にはこの他に離婚,死亡,認知,婚姻・離婚による氏の変更,養子縁組,外国国籍喪失,国籍離脱,国籍喪失などがあります。詳細は当館領事部までお問い合わせ下さい。 また,法務省ホームページに「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」として詳細な説明がありますので,御参照ください。 なお,これらの届出は,日本の戸籍に反映されるまでに1~2か月を要しますが,当館が受理した日より法的な効力を有します。 |
婚姻届 | |
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ベナン国内で結婚された方の手続は次のとおりです。 | |
必要書類 |
●日本人と外国人の結婚の場合 ①婚姻届(届出用紙は領事班にあります。):2通 ②旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします) ③戸籍謄(抄)本(発行から3か月以内のもの。)(注1):2通 ④外国官憲が発行した婚姻証明書原本:1通(注2) ⑤上記④の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通 ⑥外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします。) ⑦上記⑥の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通 ●日本人同士の結婚の場合 ①婚姻届(届出用紙は領事班にあります。):2通 ②旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします。) ③戸籍謄(抄)本(発行から3か月以内のもの。):各人2通 |
届出人 | 当事者(日本人) |
参考 |
(注1) 婚姻手続に際して本籍地を変更される方は,領事窓口でその旨お伝えいただくと共に,戸籍謄(抄)本を1通多く提出いただきます。また,届出の際には印鑑を御用意下さい。無い場合にはぼ印を押印していただきます。
(注2) 日本国外において外国人と結婚する場合には,最初に,その国の法律に定める方式により手続を行うことになります。ベナンにおいて結婚する場合には,ベナン国内において婚姻手続を行い,婚姻証明書を取得した後に,日本の戸籍手続を行うことになります。この場合,ベナンでの婚姻手続が完了した日をもって,戸籍に婚姻成立日と記されます。 なお,外国の法律により結婚された方は,3か月以内に日本の戸籍手続を行う必要があります。 (注3) 日本人同士の結婚の場合には,当館への婚姻届の提出をもって婚姻が成立します。この場合,2人の証人による署名,捺印が必要です。届出の際には証人の方と共に御来館いただくか,または,あらかじめ婚姻届の用紙に証人の方の署名,捺印をしてもらって下さい。 (注4) 日本人同士の結婚の場合には,男女それぞれ2通(本籍地を変更する場合には3通)を提出いただきます。 |
出生届 | |
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お子様が生まれたら速やかに届出を行ってください。出生後3か月を超過すると日本国籍が喪われることがあります。 | |
必要書類 |
①出生届(用紙は領事班にあります。)(注1):2通 ②外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本(注2) ③戸籍(謄)抄本(注3):1通 ④上記②の和訳文:2通(届出人の方が翻訳して下さい。) |
届出人 | 出生した子の親(日本人)による届出が必要 |
参考 |
(注1) 届出の際に出生時刻及び出生地(産院等の詳細な所在地)を記入する必要がありますので,あらかじめ御確認下さい。
なお,届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合にはぼ印を押印していただきます。 (注2) ベナンで出生した場合,ベナン国内において出生登録手続を行い,出生証明書を取得するか,または,立会い医師若しくは病院が発行する出生証明書の原本を御持参下さい。当館でコピーをとって原本をお返しします。 (注3) 御両親の婚姻事実や本籍地などの確認を行いますので,戸籍謄(抄)本がお手元にある場合には御持参下さい。 なお,無い場合でも出生届を提出することが出来ますが,出生届に記載された本籍地などの事項に誤りがある場合には戸籍への記載が遅れることになりますので,十分御確認の上御来館下さい。 (注4) 外国で出生した子は,出生日を含めて3か月以内に当館を含む在外公館又は日本の市区町村役場に出生を届け出ないと,その日本国籍は出生日に遡って喪失する場合がありますので,ご注意下さい。 (注5) 出生届は日本の本籍地役場に直接提出することも可能です。詳しくは当館領事班又は本籍地役場(市・区役所,町・村役場)にお問い合わせください。 |
国籍選択届 | |
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外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になったことを知った日から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。 | |
手続方法 |
国籍の選択は,自己の意志に基いて,以下のいずれかの方法により行います。 ①日本国籍を選択する場合 a 外国の国籍を離脱する方法 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合には,離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。 b 日本の国籍の選択を宣言する方法 戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。 ②外国の国籍を選択する場合 a 日本の国籍を離脱する方法(注1) 戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証明する書面,同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。また,この届出は,必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。 b 外国の国籍を選択する方法 当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合には,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,「国籍喪失届」の届出を行って下さい。 |
参考 |
(注1)届出には当館領事が立ち合う必要がありますので,御来館前に当館領事部に御連絡をお願いします。
(注2)個別の届出内容により,上記以外にも必要書類がありますので,事前に領事担当官に御相談下さい。 (注3)和訳文は当事者が任意のA4用紙で作成できます。 なお,必ず翻訳者の住所・氏名を末尾に記載して下さい。 |