在留証明 | |
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ベナンに住所(生活の本拠地)を有していることを日本語で証明します。日本の年金受給手続,日本国内における遺産相続や不動産登記等に利用されています。 | |
必要書類 |
①旅券 ②在留証明願 ![]() ③住所を示す次のいずれかの書類原本・・・1通 水道・電気・固定電話などの公共料金請求書又は領収書などで氏名と住所が明記されているもの 住居賃貸契約書(注1),不動産売買契約書,登記簿謄本 ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等,社宅の場合には,所属企業より社宅に入居している旨の証明書 ④在留期間を示す次のいずれかの書類原本・・・1通 滞在期間を証明できるもの(旅券の出入国スタンプ) 旅券に押印された出入国スタンプ 住所を証明できるもの(水道・電気などの公共料金請求書又は領収書などで氏名と住所が明記されているもの) 住居賃貸契約書,不動産売買契約書,登記簿謄本 ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等 |
申請条件 | 日本国籍を有し,当地に3か月以上居住(注2)している方のみ申請可能 |
手数料 | 6,000FCFA(ただし,年金受給手続のための申請の場合は無料) |
交付日数 | 5日(土,日,祝日を除く) |
代理申請 | 可(申出書による同居家族による申請,委任状による代理人による申請) |
参考 |
(注1) お住まいの住居が申請人ご自身ではなく,所属先企業などが契約している場合には,「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し,住居契約書とともに御提出下さい。
(注2) 滞在期間が3か月以内であっても,その地に生活の本拠を定めたと認められ,かつ,今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。 (注3) 年金受給手続,遺産相続,不動産登記以外の目的で申請される場合には,上記以外の書類提出をお願いすることがあります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,当館領事部に御相談下さい。特に遠方より来館される方は必ず事前にご相談下さい。 |
身分上の事項に関する証明 | |
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出生,婚姻,離婚,死亡,戸籍記載事項の証明など,日本の戸籍を基に身分上の事柄をフランス語で証明します。 ベナン国内での滞在許可,学校の編入学等に使用されます。 | |
必要書類 |
①旅券 ②戸籍謄(抄)本・・・1通(注1) ③証明申請書 ![]() |
申請条件 |
日本国籍者を有する方のみ申請可。
なお,証明の対象は戸籍に記載されている方のみ。 |
手数料 | 6,000FCFA |
交付日数 | 5日(土,日,祝日を除く) |
代理申請 | 可 |
参考 |
(注1) 婚姻証明の場合は3か月以内の戸籍謄本又は夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。また,離婚証明,死亡証明,戸籍記載事項証明の場合は6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要です。
なお,出生証明書の場合には戸籍謄(抄)本の発行日が古くとも構いません。 |
運転免許抜粋証明 | |
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運転時に携行するための運転免許証が日本語の原文に忠実にフランス語に翻訳されたものであることを証明します。
外国官憲向けであり、ベナン公文書を日本語に翻訳したものは証明することが出来ません。 | |
必要書類 |
①旅券 ②日本の運転免許証(有効期限内のもの) ③写真1枚(45mm×35mm程度) ④証明申請書 ![]() |
手数料 | 11,000FCFA |
交付日数 | 5日(土,日,祝日を除く) |
代理申請 | 可 |
参考 | (注1) 運転免許の有効期限に御注意下さい。有効期限切れの運転免許証で運転することは無免許運転とみなされます。 |
署名(サイン)証明 | |
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署名(サイン)が本人のものに間違いないことの証明です。日本国内における不動産や車両の売買,登記,遺産相続等に際して,印鑑登録証明の代わりとして利用されます。 | |
必要書類 |
①旅券 ②証明申請書 ![]() ③署名が必要な文書(遺産分割協議書,契約書,車両譲渡証明書等)(注1) ③申請人住所を示す文書(不動産登記を目的とした申請の場合のみ)(注2) |
申請条件 | 申請人が当館担当官の面前で本人自らが署名及びぼ印する。(注3) |
手数料 | 9,000FCFA(官公署に係わるものは23,000FCFA) |
交付日数 | 5日(土,日,祝日を除く) |
代理申請 | 不可 |
参考 |
(注1)署名を必要とする文書がある場合には,署名しないまま窓口までお持ちいただき,領事担当官の面前で署名していただきます。一方,署名を必要とする具体的な文書がない場合でも,申請人の署名・ぼ印を単独で証明することもできます。事前に,必要とする証明書の形式を提出先にお確かめ下さい。
(注2)住所を示す文書とは,住居契約書(社宅の場合には所属先企業の証明書),公共料金請求の請求書・領収書などです。 (注3)事前に署名(及びぼ印)した文書を持参された場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事の面前で改めて余白に署名(及びぼ印)していただくことになります。 |
警察証明(無犯罪証明) | |
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日本における犯罪歴の有無を証明します。ベナンでの商業活動,滞在許可,留学許可の取得や永住申請に利用されます。 | |
必要書類 |
①旅券 ②警察証明申請書 ![]() |
申請条件 | 申請の際に申請者の指紋を採取します。(注1) |
手数料 | 無料 |
交付日数 | 2か月 |
代理申請 | 不可 |
参考 |
(注1) 申請者の指紋を採取して日本の警察に送付します。証明書の発行は日本の警察が行います。
(注2) 日本国内で申請することもできます。居住地を管轄する警視庁又は道府県警察本部に御確認下さい。 |