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 旅券(パスポート)関係手続き時の必要書類等のご案内

※パスポートの作成,交付にあたっては,申請を受理後日本で作成し,その後ベナンに送付するため,1か月程度日数が必要となります。

平成28年1月4日から,海外の大使館や総領事館(以下,「在外公館」)において,「ダウンロード申請書」の先行運用を開始します。これに伴い,国外で旅券の発給申請等を行う方は,ご自宅などでこれらの申請書をダウンロードし,必要事項を入力・印刷することで,手軽に旅券申請書の作成を行うことができるようになります。申請書を作成した後は,所定の箇所に直筆による署名の上,写真,戸籍謄本など必要な書類とともに,最寄りの大使館や総領事館の領事窓口までお持ち頂くことで,パスポートの申請を行うことができます。


新規(切替)発給
必要書類 ①一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)-1通

②現旅券(新生児を除く)

③写真-1枚(45mm×35mm、6か月以内に撮影したもの)(注1)

④戸籍謄(抄)本-1通(発行後6か月以内のもの、現旅券が有効期間中であれば省略可)(注2)

旅券返納留保申出書  (注3)
申請例 ①有効な旅券を所持していないとき(注4)

②ベナン国内で生まれた子が旅券を必要とするとき(注5)

③旅券の記載事項のうち、姓や本籍地に変更が生じたとき
④有効な現有旅券を返納して、新たに旅券の発給を希望する方で、次にいずれかに該当する場合

・旅券の残存有効期間が1年未満、又は労働・滞在許可取得に必要な残存有効期間が足りないとき

・査証欄の余白がなくなったとき

・旅券を損傷したとき
手数料 10年パスポート 80,000FCFA
5年パスポート 55,000FCFA(申請時に12歳未満の方は30,000FCFA)
交付日数 日本で作成し、その後ベナンに送付するため、1か月程度日数が必要となります。
代理申請 ①旅券申請時
配偶者、親族又は特に指定する者が代わりに申請書などを提出する場合は、代理申請可能です。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書等提出申出書」に記入の上で提出していただきます。未成年者が法定代理人(親権者、後見人など)を通じて申請書などを提出する場合は、上記の「申出書」の記入は不要です。(注6)

②旅券受領時
本人確認のため、申請者御本人に当館までお越しいただきます。
備考 (注1) 写真の背景や影が濃い場合、旅券上に転写する画像が不鮮明となることがあります。

(注2) 国籍、本籍地、身分事項等の確認のため、現旅券の有効期間中の申請であっても、当館より戸籍謄(抄)本の提出をお願いする場合があります。

(注3) 旅券法令により、申請の際には現旅券を返納していただくことになっていますが、ベナン国法令の規定により旅券を携行しない場合には当局に拘束される可能性があります。このため、現旅券を申請時に提示いただきますが、この書類の提出により、現旅券は新旅券の受領時まで引き続き携行することができます。

(注4) 紛失、盗難、焼失により現旅券がない場合には、本申請に先立ち,紛失一般旅券等届出を行う必要があります。この場合、「一般旅券発給申請書」及び「紛失一般旅券等届出書」のため、合わせて写真2枚が必要です。

(注5) 初めての旅券申請となるため、戸籍謄(抄)本の提出が必要です。

(注6) 申請者の所持人自署(サイン)欄は、申請者が乳幼児又は身体障害者等、 本人が署名できない場合を除き、必ず本人が署名する必要あります。

(注7) 新しい旅券上にベナンの労働・滞在許可シールが貼付されるまで、国内外を問わず、旅行する場合には新旧旅券を携行してください。

(注8) 旅券の氏名の綴りはヘボン式で記載されますが、それ以外の表記を希望する方や長音記号表記(例:大野 → OHNO)を希望される方は関係書類を提出する必要があります。あらかじめご相談ください。

紛失一般旅券等届出書
必要書類 ①紛失一般旅券等届出書-1通

②写真-1枚(注1)

③警察署が発行する旅券の紛(焼)失証明書(注2)

④運転免許証など写真の付いている身分証明書
申請例 旅券を紛失、焼失したとき、又は盗難に遭ったとき
手数料 無料(ただし、新規に旅券の発給を受ける場合には、所定の手数料が必要です)
代理申請 不可
備考 (注1) 可能な限り、旅券(渡航書)新規発給申請に用いるものと同一のものをご用意ください

(注2) ベナンでは旅券の携行義務がありますので、新旅券の発給を受けるまでは警察署発行の証明書を携行してください。

(注3) 本届出書の提出により、紛(焼)失又は盗難に遭った旅券は失効します。失効した旅券が後日見つかった場合でも、その旅券は使用しないで下さい。出入国審査の際にトラブルとなることがあります。

(注4) 新たな旅券又は帰国のための渡航書を取得する場合には,それぞれの交付日数・手数料等が必要となります。詳しくは当館領事部にお問い合わせ下さい。


帰国のための渡航書
必要書類 ①渡航書発給申請書-1通

②写真(45mm×35mm、6か月以内に撮影したもの)-1枚

③警察署が発行する旅券の紛(焼)失証明書(注1)

④戸籍謄(抄)本または日本国籍を有することを証明する文書-1通
申請例 出生したばかりで旅券を所持しない者や、紛失・盗難などのため旅券の再発給を待たずに緊急に帰国する必要があるとき

旅券法の規定により、旅券の発給を受けることができないとき
手数料 13,000FCFA
交付日数 2日
代理申請 御本人確認が必要なため原則不可ですが、事情が許さない方は当館領事担当まで御相談ください。
備考 (注1) ベナンでは旅券の携行義務がありますので、新旅券の発給を受けるまでは警察署発行の証明書を携行してください。

査証欄の増補
必要書類 ①一般旅券査証欄増補申請書-1通

②旅券
申請例 査証欄のページを増やしたいとき
手数料 13,000FCFA
交付日数 当日
代理申請 可(配偶者、親族、申請者の指定する日本人)

一般旅券査証欄増補申請書を事前に入手し、申請人本人が申請書中の申請者出頭免除申出書の欄に記入の必要あり
備考 査証欄の増補は1回のみです。増補されたページの余白がなくなった場合には、新規に旅券を取得して下さい。

増補はパスポートの更新時に同時に行うことも可能です。窓口でその旨お伝え下さい。

記載事項変更旅券
必要書類 ①一般旅券発給申請書(記載事項変更用)-1通

②旅券

②(氏名、本籍等の変更時)戸籍謄(抄)本-1通(6か月以内のもの)
申請例 氏名を変更したとき・本籍を変更したとき
手数料 30,000FCFA
交付日数 日本で作成し、その後ベナンに送付するため、1か月程度日数が必要となります。
代理申請 可(配偶者、親族、申請者の指定する日本人)

一般旅券記載事項変更用申請書を事前に入手し、申請人本人が申請書中の申請者出頭免除申出書の欄に記入の必要あり
備考 記載事項変更旅券の有効期間は、現在所有している旅券と同一となります。