年末年始及び春節における動植物検疫の強化に関する留意事項について

令和7年12月16日
 植物の病害虫や家畜の伝染病の拡大を防ぐため、日本では、果物・野菜や肉・肉製品の海外からの持ち込みを厳しく制限しています。持ち込みが禁止されていないものでも、生の果物・野菜、穀類、豆類などの持込には、植物検疫証明書が必要です。肉・肉製品の持込は禁止されています。これらは、機内食やお土産、少量であっても例外はありません。違法な持込には、罰則(最大3年の拘禁刑又は最大300 万円(法人は最大5,000 万円)の罰金)が課される場合がありますので注意してください。
 詳しくは以下の農林水産省(植物検疫所・動物検疫所)のウェブサイトを確認ください。