在外選挙人名簿への登録

令和6年8月16日
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。

※従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、該当市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちらを御参照ください。

市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、以下のとおり、当館で登録申請を行うことができます。

登録資格は次のとおりです。

(1)満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
(2)当館管轄地域に3か月以上お住まいの方
(3)日本で転出届を提出されている方

在外選挙人名簿の登録は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が行います。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会に登録されます。

(1)日本国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)
(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方

在ベナン日本国大使館への登録

1. 申請方法
本人による申請及び同居家族による代理申請が可能です。当館に本人又は代理人にお越しいただき、以下の必要書類を提出して下さい。
※来館が困難な方に対する特例措置について

2. 必要書類
 登録申請者御本人による申請の場合
 (1)旅券(パスポート)
 (2)在外選挙人名簿登録申請書
 (3)現住所と滞在期間を証明する書類(労働許可、滞在許可、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等
 ※「在留届」を3か月以上前に提出されている場合には、上記(3)の書類は不要です。

 同居御家族による代理申請の場合
 (1)本人及び代理人の旅券(パスポート)
 (2)住所を証明する書類
 (3)記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(本人が必ず署名して下さい)
 (4)記入済みの「申出書」(本人が必ず署名してください)

在外選挙人登録申請書は関係市区町村選挙管理委員会に送られ、同委員会にて登録されます。 登録が完了すると、同会より「在外選挙人証」が交付され、当館に届きます。当館より申請者にご連絡しますので、お受け取り下さい。
「在外選挙人証」は、実際の投票の際に必要ですので、大切に保管して下さい。

「在外選挙人証」をお渡しする際に、実際の投票手続について解説した「在外選挙の手引き」もお渡ししますので、ご一読下さい。
 

在外選挙人登録の変更

「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下のとおり変更申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。

(1)旅券(コピー可、写真のページ)
(2)在外選挙人証
(3) 在外選挙人証記載事項変更届出書
(4)住所に変更がある場合:現住所を証明する書類住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等
(5)氏名に変更がある場合:氏名が変更されたことを示す戸籍謄(抄)本
 

在外選挙人証の再交付

「在外選挙人証」の紛失、破損又は裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下のとおり再交付申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。

(1)旅券(コピー可、写真のページ)
(2)在外選挙人証(紛失の場合は不要)
(3)在外選挙人証再交付申請書