在留届
令和元年9月3日
外国に住居又は居所を定めて3か月以上滞在する人は,旅券法第16条により,その地を管轄する日本大使館,総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合,当館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
ベナンに到着し,住所又は居所が決まりましたら,速やかに当館に在留届を提出して下さい。届出はオンラインによる在留届電子届出システム(ORRNet)の御利用をおすすめします。
うまく登録できなかった方は,以下のリンクより用紙をダウンロードし,直接当館領事窓口に提出いただくか,電子メールにて送付して下さい。
帰国,当館の管轄地域外への転出,住所の変更,結婚,子の出生などにより家族構成が変わったなど,提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合にも届出をお願いします。在留届電子届出システム(ORRNet)の御利用者様はオンラインで届出をしてください。当館に在留届を提出又は送付された方は直接当館領事部にお問い合わせください。
ベナンに到着し,住所又は居所が決まりましたら,速やかに当館に在留届を提出して下さい。届出はオンラインによる在留届電子届出システム(ORRNet)の御利用をおすすめします。
うまく登録できなかった方は,以下のリンクより用紙をダウンロードし,直接当館領事窓口に提出いただくか,電子メールにて送付して下さい。
帰国,当館の管轄地域外への転出,住所の変更,結婚,子の出生などにより家族構成が変わったなど,提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合にも届出をお願いします。在留届電子届出システム(ORRNet)の御利用者様はオンラインで届出をしてください。当館に在留届を提出又は送付された方は直接当館領事部にお問い合わせください。
- 在留届用紙(PDF)(262KB)
- 変更届(在留届の記載内容の変更、同居家族の追加・削除)(PDF)(148KB)
- 帰国・転出届(帰国、在留届提出先公館の管轄外への転居)(PDF)(59KB)