海外で困ったら
令和元年8月28日
このページでは、大使館で「できること」と「できないこと」をまとめています。
こちらのパンフレットも御参照ください「海外で困ったら。大使館・総領事館のできること」(PDFデータ 13.8M。外務省海外安全ホームページにリンクします。)。
邦人犯罪被害者等に対する援護においては,以下の大使館でできる支援以外に関係省庁による支援が行われています。
詳細は「被害者支援に関する相談窓口」(外務省ホームページにリンクします。)を御参照ください。
こちらのパンフレットも御参照ください「海外で困ったら。大使館・総領事館のできること」(PDFデータ 13.8M。外務省海外安全ホームページにリンクします。)。
邦人犯罪被害者等に対する援護においては,以下の大使館でできる支援以外に関係省庁による支援が行われています。
詳細は「被害者支援に関する相談窓口」(外務省ホームページにリンクします。)を御参照ください。
盗難・紛失(所持金・所持品(旅券等)が盗難又は紛失があった場合。)
・警察への届出に関する助言をします。
例えば、警察への届出方法をご案内します。
・ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
例えば、日本からの送金に関する助言をします。
・旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる帰国のための渡航書の発給を行います(要手数料)。
【できないこと】
・金銭の供与、立て替え、及び支払い保証
・クレジットカード等の失効・再発行手続、航空券の再発行手続の代行
・遺失物の捜索
・警察への被害届提出の代行
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
例えば、警察への届出方法をご案内します。
・ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
例えば、日本からの送金に関する助言をします。
・旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる帰国のための渡航書の発給を行います(要手数料)。
【できないこと】
・金銭の供与、立て替え、及び支払い保証
・クレジットカード等の失効・再発行手続、航空券の再発行手続の代行
・遺失物の捜索
・警察への被害届提出の代行
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
事件・事故,行方不明,緊急入院したとき
・弁護士や通訳の情報を提供します
※当館では、ベナン国内で活動可能な日本語の通じる弁護士等の法律専門家は未把握です(2016年10月1日現在)。
・行方不明事件の場合には、捜索の方法、警察への照会、捜索願いに関する助言を行います。
・犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、警察に対して照会をします(ただし、警察に対し、犯罪に巻き込まれている可能性が高いことを納得させられるだけの情報が必要になります。また、成人の方については、警察では相談を受け付けない場合が多くあります)
・海外に在留する親族の所在が、本邦親族の自助努力にもかかわらず、概ね6か月以上音信不通の場合、外務本省に対して、所在調査の申し込みをすることが可能な場合があります。
・医療機関の情報を提供します。
※当地には日本語が通じる医師はおりません。医療情報についてはベナンの医療事情を参照してください。
・御家族との連絡を支援します。
※例えば、御本人による連絡ができない場合には、御本人に代わり医師から病状を聴取し、御家族へ連絡します(ただし、病院からの個人情報の提供には限りがあり、大使館で全ての医療情報を入手することは不可能です)。
・御家族が現地に向かう場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給の要請を行います。
・日本での治療を希望する場合は、緊急移送に関する助言を行います。
※例えば、移送方法についての助言、移送会社への連絡をします。
・死亡事件・事故の場合には、御遺体の身元確認をお手伝いし、御遺体の荼毘、死亡証明書の発給及び日本への移送に関する助言を行います。
【できないこと】
・行方不明者の捜索活動
・警察への捜索願の提出代行
・医療費・移送費の負担、支払い保証、立替え
・病院での通訳又は交渉
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
・相手側との賠償交渉
※当館では、ベナン国内で活動可能な日本語の通じる弁護士等の法律専門家は未把握です(2016年10月1日現在)。
・行方不明事件の場合には、捜索の方法、警察への照会、捜索願いに関する助言を行います。
・犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、警察に対して照会をします(ただし、警察に対し、犯罪に巻き込まれている可能性が高いことを納得させられるだけの情報が必要になります。また、成人の方については、警察では相談を受け付けない場合が多くあります)
・海外に在留する親族の所在が、本邦親族の自助努力にもかかわらず、概ね6か月以上音信不通の場合、外務本省に対して、所在調査の申し込みをすることが可能な場合があります。
・医療機関の情報を提供します。
※当地には日本語が通じる医師はおりません。医療情報についてはベナンの医療事情を参照してください。
・御家族との連絡を支援します。
※例えば、御本人による連絡ができない場合には、御本人に代わり医師から病状を聴取し、御家族へ連絡します(ただし、病院からの個人情報の提供には限りがあり、大使館で全ての医療情報を入手することは不可能です)。
・御家族が現地に向かう場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給の要請を行います。
・日本での治療を希望する場合は、緊急移送に関する助言を行います。
※例えば、移送方法についての助言、移送会社への連絡をします。
・死亡事件・事故の場合には、御遺体の身元確認をお手伝いし、御遺体の荼毘、死亡証明書の発給及び日本への移送に関する助言を行います。
【できないこと】
・行方不明者の捜索活動
・警察への捜索願の提出代行
・医療費・移送費の負担、支払い保証、立替え
・病院での通訳又は交渉
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
・相手側との賠償交渉
緊急事態(大規模な自然災害やテロなどの緊急事態が起きたとき)
・滞在する日本人の安否確認に最大限の努力を払います。
※3か月以上滞在する場合は必ず在留届を提出してください。短期旅行者の方の場合、把握が困難ですので、在外公館及び家族等へ無事であることの連絡をしてください。
・日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
例えば、緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います。
・インターネットを通じて情報を提供します。
・避難を支援します。
例えば、危険情報の発出等、退避方法についての情報を提供します。
【できないこと】
・退避費用の負担(現金などを待ち合わせていない場合には在外公館にご相談ください。)
※3か月以上滞在する場合は必ず在留届を提出してください。短期旅行者の方の場合、把握が困難ですので、在外公館及び家族等へ無事であることの連絡をしてください。
・日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
例えば、緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います。
・インターネットを通じて情報を提供します。
・避難を支援します。
例えば、危険情報の発出等、退避方法についての情報を提供します。
【できないこと】
・退避費用の負担(現金などを待ち合わせていない場合には在外公館にご相談ください。)
逮捕・監禁されたとき
・御希望があれば領事が本人との面会または連絡をします。
・弁護士や通訳の情報を提供します(※当館では日本語の通じる弁護士等の法律専門家は未把握です(2016年7月1日現在))。
・御家族との連絡を支援します。
例えば、ご家族に連絡をとることができない場合、ご本人に代わりご家族に連絡します。
・差別的、非人道的扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
【できないこと】
・釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱いを求めることはできません。)
・弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担、貸付及びその保証
・取調べや裁判における通訳・翻訳
・弁護士や通訳の情報を提供します(※当館では日本語の通じる弁護士等の法律専門家は未把握です(2016年7月1日現在))。
・御家族との連絡を支援します。
例えば、ご家族に連絡をとることができない場合、ご本人に代わりご家族に連絡します。
・差別的、非人道的扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
【できないこと】
・釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、特別な扱いを求めることはできません。)
・弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担、貸付及びその保証
・取調べや裁判における通訳・翻訳