国籍選択届
令和元年9月4日
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になったことを知った日から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。
選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
手続方法
国籍の選択は,自己の意志に基いて以下のいずれかの方法により行います。
(1)日本国籍を選択する場合
a 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合には,離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
b 日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合
a 日本の国籍を離脱する方法(注1)
戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証明する書面,同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。
また,この届出は必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
b 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令によりその国の国籍を選択した場合には,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,「国籍喪失届」の届出を行って下さい。
(1)日本国籍を選択する場合
a 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合には,離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
b 日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合
a 日本の国籍を離脱する方法(注1)
戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証明する書面,同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。
また,この届出は必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
b 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令によりその国の国籍を選択した場合には,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,「国籍喪失届」の届出を行って下さい。
参考
(注1)届出には当館領事が立ち合う必要がありますので,御来館前に当館領事部に御連絡をお願いします。
(注2)個別の届出内容により,上記以外にも必要書類がありますので,事前に領事担当官に御相談下さい。
(注3)和訳文は当事者が任意のA4用紙で作成できます。なお,必ず翻訳者の住所・氏名を末尾に記載して下さい。
(注2)個別の届出内容により,上記以外にも必要書類がありますので,事前に領事担当官に御相談下さい。
(注3)和訳文は当事者が任意のA4用紙で作成できます。なお,必ず翻訳者の住所・氏名を末尾に記載して下さい。