婚姻届
令和3年11月19日
ベナン国内で結婚された方の手続は次のとおりです。
必要書類
●日本人と外国人の結婚の場合
(1)婚姻届(届出用紙は領事班にあります。):2通
(2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3)戸籍謄(抄)本(発行から3か月以内のもの。):2通(注1)
(4)外国官憲が発行した婚姻証明書原本:1通(注2)
(5)上記(4)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通
(6)外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします。)
(7)上記(6)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通
●日本人同士の結婚の場合
(1)婚姻届(届出用紙は領事班にあります。):2通
(2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします。)
(3)戸籍謄(抄)本(発行から3か月以内のもの。):各人2通
(1)婚姻届(届出用紙は領事班にあります。):2通
(2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします)
(3)戸籍謄(抄)本(発行から3か月以内のもの。):2通(注1)
(4)外国官憲が発行した婚姻証明書原本:1通(注2)
(5)上記(4)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通
(6)外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします。)
(7)上記(6)の和訳文(届出人の方が翻訳して下さい。):2通
●日本人同士の結婚の場合
(1)婚姻届(届出用紙は領事班にあります。):2通
(2)旅券(当館でコピーをとって原本をお返しします。)
(3)戸籍謄(抄)本(発行から3か月以内のもの。):各人2通
届出人
当事者(日本人)
参考
(注1)婚姻手続に際して本籍地を変更される方は,領事窓口でその旨お伝えいただくと共に,戸籍謄(抄)本を1通多く提出いただきます。また,届出の際には印鑑を御用意下さい。無い場合にはぼ印を押印していただきます。
(注2)日本国外において外国人と結婚する場合には,最初に,その国の法律が定める方式により手続を行うことになります。
ベナンにおいて結婚する場合には,ベナン国内において婚姻手続を行い,婚姻証明書を取得した後に,日本の戸籍手続を行うことになります。この場合,ベナンでの婚姻手続が完了した日をもって,戸籍に婚姻成立日と記されます。
なお,外国の法律により結婚された方は,3か月以内に日本の戸籍手続を行う必要があります。
(注3)日本人同士の結婚の場合には,当館への婚姻届の提出をもって婚姻が成立します。
この場合,2人の証人による署名,捺印が必要です。届出の際には証人の方と共に御来館いただくか,または,あらかじめ婚姻届の用紙に証人の方の署名,捺印をしてもらって下さい。
(注4)日本人同士の結婚の場合には,男女それぞれ2通(本籍地を変更する場合には3通)を提出いただきます。
(注2)日本国外において外国人と結婚する場合には,最初に,その国の法律が定める方式により手続を行うことになります。
ベナンにおいて結婚する場合には,ベナン国内において婚姻手続を行い,婚姻証明書を取得した後に,日本の戸籍手続を行うことになります。この場合,ベナンでの婚姻手続が完了した日をもって,戸籍に婚姻成立日と記されます。
なお,外国の法律により結婚された方は,3か月以内に日本の戸籍手続を行う必要があります。
(注3)日本人同士の結婚の場合には,当館への婚姻届の提出をもって婚姻が成立します。
この場合,2人の証人による署名,捺印が必要です。届出の際には証人の方と共に御来館いただくか,または,あらかじめ婚姻届の用紙に証人の方の署名,捺印をしてもらって下さい。
(注4)日本人同士の結婚の場合には,男女それぞれ2通(本籍地を変更する場合には3通)を提出いただきます。
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