新規(切替)発給
令和元年9月2日
申請例
(1)有効な旅券を所持していないとき
(2)ベナン国内で生まれた子が旅券を必要とするとき
※初めての旅券申請となるため、戸籍謄(抄)本の提出が必要です。
(3)旅券の記載事項のうち、姓や本籍地に変更が生じたとき
(4)有効な現有旅券を返納して、新たに旅券の発給を希望する方で、次にいずれかに該当する場合
・旅券の残存有効期間が1年未満、又は労働・滞在許可取得に必要な残存有効期間が足りないとき
・査証欄の余白がなくなったとき
・旅券を損傷したとき
(2)ベナン国内で生まれた子が旅券を必要とするとき
※初めての旅券申請となるため、戸籍謄(抄)本の提出が必要です。
(3)旅券の記載事項のうち、姓や本籍地に変更が生じたとき
(4)有効な現有旅券を返納して、新たに旅券の発給を希望する方で、次にいずれかに該当する場合
・旅券の残存有効期間が1年未満、又は労働・滞在許可取得に必要な残存有効期間が足りないとき
・査証欄の余白がなくなったとき
・旅券を損傷したとき
必要書類
(1)一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)1通
(2)現旅券(新生児を除く)
(3)写真1枚(45mm×35mm、6か月以内に撮影したもの)
※紛失、盗難、焼失により現旅券がない場合には、本申請に先立ち,紛失一般旅券等届出を行う必要があります。
この場合、「一般旅券発給申請書」及び「紛失一般旅券等届出書」のため、合わせて写真2枚が必要です。
(4)戸籍謄(抄)本1通(発行後6か月以内のもの、現旅券が有効期間中であれば省略可)
※国籍、本籍地、身分事項等の確認のため、現旅券の有効期間中の申請であっても、当館より戸籍謄(抄)本の提出をお願いする場合があります。
(5)旅券返納留保申出書
※旅券法令により、申請の際には現旅券を返納していただくことになっていますが、ベナン国法令の規定により旅券を携行しない場合には当局に拘束される可能性があります。
このため、現旅券を申請時に提示いただきますが、この書類の提出により、現旅券は新旅券の受領時まで引き続き携行することができます。
(2)現旅券(新生児を除く)
(3)写真1枚(45mm×35mm、6か月以内に撮影したもの)
※紛失、盗難、焼失により現旅券がない場合には、本申請に先立ち,紛失一般旅券等届出を行う必要があります。
この場合、「一般旅券発給申請書」及び「紛失一般旅券等届出書」のため、合わせて写真2枚が必要です。
(4)戸籍謄(抄)本1通(発行後6か月以内のもの、現旅券が有効期間中であれば省略可)
※国籍、本籍地、身分事項等の確認のため、現旅券の有効期間中の申請であっても、当館より戸籍謄(抄)本の提出をお願いする場合があります。
(5)旅券返納留保申出書
※旅券法令により、申請の際には現旅券を返納していただくことになっていますが、ベナン国法令の規定により旅券を携行しない場合には当局に拘束される可能性があります。
このため、現旅券を申請時に提示いただきますが、この書類の提出により、現旅券は新旅券の受領時まで引き続き携行することができます。
手数料
10年パスポート 80,000FCFA
5年パスポート 55,000FCFA(申請時に12歳未満の方は30,000FCFA)
5年パスポート 55,000FCFA(申請時に12歳未満の方は30,000FCFA)
交付日数
日本で作成し、その後ベナンに送付するため、1か月程度日数が必要となります。
代理申請
(1)旅券申請時
配偶者、親族又は特に指定する者が代わりに申請書などを提出する場合は、代理申請可能です。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書等提出申出書」に記入の上で提出していただきます。
未成年者が法定代理人(親権者、後見人など)を通じて申請書などを提出する場合は、上記の「申出書」の記入は不要です。
※申請者の所持人自署(サイン)欄は、申請者が乳幼児又は身体障害者等、 本人が署名できない場合を除き、必ず本人が署名する必要あります。
(2)旅券受領時
本人確認のため、申請者御本人に当館までお越しいただきます。
※新しい旅券上にベナンの労働・滞在許可シールが貼付されるまで、国内外を問わず、旅行する場合には新旧旅券を携行してください。
※旅券の氏名の綴りはヘボン式で記載されますが、それ以外の表記を希望する方や長音記号表記(例:大野 → OHNO)を希望される方は関係書類を提出する必要があります。あらかじめご相談ください。
配偶者、親族又は特に指定する者が代わりに申請書などを提出する場合は、代理申請可能です。この場合、申請書を事前に入手し、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書等提出申出書」に記入の上で提出していただきます。
未成年者が法定代理人(親権者、後見人など)を通じて申請書などを提出する場合は、上記の「申出書」の記入は不要です。
※申請者の所持人自署(サイン)欄は、申請者が乳幼児又は身体障害者等、 本人が署名できない場合を除き、必ず本人が署名する必要あります。
(2)旅券受領時
本人確認のため、申請者御本人に当館までお越しいただきます。
※新しい旅券上にベナンの労働・滞在許可シールが貼付されるまで、国内外を問わず、旅行する場合には新旧旅券を携行してください。
※旅券の氏名の綴りはヘボン式で記載されますが、それ以外の表記を希望する方や長音記号表記(例:大野 → OHNO)を希望される方は関係書類を提出する必要があります。あらかじめご相談ください。