在留証明
令和元年9月4日
必要書類
(1)旅券
(2)在留証明願1通
(3)住所を示す次のいずれかの書類原本1通
-水道・電気・固定電話などの公共料金請求書又は領収書などで氏名と住所が明記されているもの
-住居賃貸契約書(注1),不動産売買契約書,登記簿謄本
-ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等,社宅の場合には,所属企業より社宅に入居している旨の証明書
(4)在留期間を示す次のいずれかの書類原本1通
-滞在期間を証明できるもの(旅券の出入国スタンプ)
-旅券に押印された出入国スタンプ
-住所を証明できるもの(水道・電気などの公共料金請求書又は領収書などで氏名と住所が明記されているもの)
-住居賃貸契約書,不動産売買契約書,登記簿謄本
-ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等
(2)在留証明願1通
(3)住所を示す次のいずれかの書類原本1通
-水道・電気・固定電話などの公共料金請求書又は領収書などで氏名と住所が明記されているもの
-住居賃貸契約書(注1),不動産売買契約書,登記簿謄本
-ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等,社宅の場合には,所属企業より社宅に入居している旨の証明書
(4)在留期間を示す次のいずれかの書類原本1通
-滞在期間を証明できるもの(旅券の出入国スタンプ)
-旅券に押印された出入国スタンプ
-住所を証明できるもの(水道・電気などの公共料金請求書又は領収書などで氏名と住所が明記されているもの)
-住居賃貸契約書,不動産売買契約書,登記簿謄本
-ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等
申請条件
日本国籍を有し,当地に3か月以上居住(注2)している方のみ申請可能
手数料
6,000FCFA(ただし,年金受給手続のための申請の場合は無料)
交付日数
5日(土,日,祝日を除く)
代理申請
可(申出書による同居家族による申請,委任状による代理人による申請)
◆参考◆
(注1)お住まいの住居が申請人ご自身ではなく,所属先企業などが契約している場合には,「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し,住居契約書とともに御提出下さい。
(注2)滞在期間が3か月以内であっても,その地に生活の本拠を定めたと認められ,かつ,今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。
(注3)年金受給手続,遺産相続,不動産登記以外の目的で申請される場合には,上記以外の書類提出をお願いすることがあります。
また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,当館領事部に御相談下さい。特に遠方より来館される方は必ず事前にご相談下さい。
◆参考◆
(注1)お住まいの住居が申請人ご自身ではなく,所属先企業などが契約している場合には,「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し,住居契約書とともに御提出下さい。
(注2)滞在期間が3か月以内であっても,その地に生活の本拠を定めたと認められ,かつ,今後3か月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。
(注3)年金受給手続,遺産相続,不動産登記以外の目的で申請される場合には,上記以外の書類提出をお願いすることがあります。
また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,当館領事部に御相談下さい。特に遠方より来館される方は必ず事前にご相談下さい。