出生届

令和3年11月19日
お子様が生まれたら速やかに届出を行ってください。出生後3か月を超過すると日本国籍が喪われることがあります。

必要書類

(1)出生届(用紙は領事班にあります。):2通(注1)

(2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本(注2)

(3)戸籍(謄)抄本:1通(注3)

(4)上記(2)の和訳文:2通(届出人の方が翻訳して下さい。)

届出人

出生した子の親(日本人)による届出が必要

参考

(注1)届出の際に出生時刻及び出生地(産院等の詳細な所在地)を記入する必要がありますので,あらかじめ御確認下さい。
なお,届出の際には印鑑をご用意下さい。無い場合にはぼ印を押印していただきます。

(注2)ベナンで出生した場合,ベナン国内において出生登録手続を行い,出生証明書を取得するか,または,立会い医師若しくは病院が発行する出生証明書の原本を御持参下さい。当館でコピーをとって原本をお返しします。

(注3)御両親の婚姻事実や本籍地などの確認を行いますので,戸籍謄(抄)本がお手元にある場合には御持参下さい。
なお,無い場合でも出生届を提出することが出来ますが,出生届に記載された本籍地などの事項に誤りがある場合には戸籍への記載が遅れることになりますので,十分御確認の上,御来館下さい。

(注4)外国で出生した子は,出生日を含めて3か月以内に当館を含む在外公館又は日本の市区町村役場に出生を届け出ないと,その日本国籍は出生日に遡って喪失する場合がありますので,ご注意下さい。

(注5)出生届は日本の本籍地役場に直接提出することも可能です。詳しくは当館領事班又は本籍地役場(市・区役所,町・村役場)にお問い合わせください。